「貸したお金を返してくれないので借主の財産を差し押さえたい」
「土地を買ったのに相手が登記に協力してくれない。」
「相続手続きをしたいのに、相続人の一部の居所がわからない」
その他、こういったトラブルを思い切って裁判で解決しようと決意しても裁判所に「裁判がしたい!」と伝えるだけでは裁判は起こせません。
裁判をするためには裁判所に裁判に関する書類を提出しなければならないのです。
私たち司法書士はそういったトラブルを解決する裁判を起こすための書類作りを代理することができます。
また、あまり知られていませんが、訴訟額が140万以下の簡易裁判所で起こす訴訟であれば司法書士は代理人として相手方と交渉することもできます。
訴訟額が低いのであれば、まずは司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか?