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相続・遺言

相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐことです。
一般的に亡くなった方を被相続人、受け継ぐ人を相続人と呼称します。

相続には被相続人の借金も含まれるので、被相続人に財産がないからといって、放置していると大変な事態に陥ることがあります。

相続は被相続人の死亡と同時に当然に発生するので、なにもしなければ相続人は被相続人の財産を相続することになります。
被相続人に借金があれば当然、借金も相続します。

また、法律で決められた行為(被相続人の財産を処分する等)を知らず知らずのうちに行うことによって被相続人の財産を相続していたというケースもあります。

ご自身に相続権がある方が亡くなられた際には、なるべく早く司法書士に相談することをお勧めします。

遺言についても遺言の形式を満たしていないと遺言が無効となることがあります。
遺言を残したい方、遺言を残された相続人の方もお気軽にご相談ください。


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