裁判事務– Service –

簡裁代理・裁判事務

簡裁代理とは、簡易裁判所が取り扱う民事訴訟事務の権限で、訴訟の目的となる対象の価額が140万円以下である場合に適用されます。法務大臣の認定を受けた司法書士は、司法書士法に基づき、簡裁代理権に基づく業務である「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。
その他、訴状や答弁書等の書類作成を支援いたします。

簡裁代理・裁判事務が利用される具体例

1.簡裁代理

簡易裁判所において、弁護士同様に、訴訟代理人として、弁論、証人尋問、和解等の法廷活動を行います。

  • 過払い金の返還訴訟
  • 賃料未払いに基づく建物明渡請求
  • 賃貸借契約終了に基づく敷金返還請求
  • 貸金債権の回収
  • マンション管理規約に基づくマンション管理費請求

上記のような事案に多く利用されます。

2.裁判事務

本人による訴訟を支援し、訴訟や答弁書、準備書面等の書作作成をサポートいたします。

簡裁代理・裁判事務に
関するご相談の流れ

01.お問い合わせ

まずは、電話又はメールにてお問合せください。
初回相談は無料となりますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
また、面談が困難な場合は、電話やメール(またはZOOM)での相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

02.相談・面談

相談内容の詳細を伺います。
その際、問題の経緯を時系列でまとめたもの(日時、場所など詳細に)や人物の関係図、現場の図面、請求書や金銭の出納簿など事件に関連する書類をご準備いただくと相談がスムーズです。
お手元に資料がない場合は、委任を受け調査することも可能です。

03.お見積もりのご提示

ご相談内容に基づき、必要な手続き、必要な書類の案内を致します。
また、訴訟を提起する場合は、裁判所に提出する印紙代や郵券などの実費を要しますので、それらを含むお見積やおおむねのスケジュールを提示いたします。

04.受任・着手

手続内容、お見積内容に了承を頂けましたら、必要な調査及び相手方との交渉など代理業務に着手いたします。
また、委任状や契約書等の書類に調印いただきます。
なお、依頼内容に応じて着手金や印紙代等の費用を事前にお預かりいたします。

05.事件終結

交渉、訴訟などを経て、トラブルが解決すると、費用残額や、報酬金をお支払いいただきます。
訴訟の場合は、判決や和解調書など、訴訟に関する書類を成果物としてお引き渡し致します。

料金表

当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系を採用しております。
以下に基本的な料金の概要をご案内いたします。

ご依頼内容報酬(税別)備考
法律相談30分につき5,000円
法律相談30分につき5,000円

民事交渉代理・訴訟代理(但し、簡易裁判所管轄案件)

  • 料金は税別価格となります。
ご依頼内容報酬(税別)備考
着手金経済的利益の8%下限50,000円
訴訟に至る場合上記に10万円加算
成功報酬経済的利益の10~15%下限10万円・強制執行は別
着手金経済的利益の8%※下限50,000円
訴訟に至る場合上記に10万円加算
成功報酬経済的利益の10~15%※下限10万円・強制執行は別

建物明渡

  • 料金は税別価格となります。
ご依頼内容報酬(税別)備考
着手金15万円下限50,000円
成功報酬20万円但し、強制執行は別
着手金15万円※下限50,000円
成功報酬20万円※但し、強制執行は別

建物明渡

  • 料金は税別価格となります。
ご依頼内容報酬(税別)備考
債権10万円
動産10万円
明渡15万円
不動産15万円
債権10万円
動産10万円
明渡15万円
不動産15万円