家族信託・遺言– Service –

家族信託

家族信託(かぞくしんたく)は、家族間で財産の管理や運用を目的として設立される信託の形態です。これは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族の一員(受託者)に対して、自身の財産を信託し、特定の目的に沿って管理・運用させる仕組みです。主に、高齢者や障害者の将来的な財産管理や、相続対策、認知症などのリスクに備えるために活用されます。

家族信託が利用される具体例

1.認知症対策

委託者が認知症などで意思能力が低下した場合でも、信託契約に基づいて受託者が財産を適切に管理できます。例えば、親が認知症になっても、子が代わりに実家の管理・修繕を行えるようにしたい、老人ホームへの入居費用を捻出するために実家を売却する必要がある時は、子の判断で売却できるようにしたい、という場合に活用を検討できます。

2.相続対策

信託契約により、財産の分配や管理について明確に定めておくことで、相続時のトラブルを避けることができます。
例えば、信託では第二次受益者を指定することもできるため、親が所有する自宅を後妻が存命中は後妻が使用して生涯にわたり安定した生活を送れるようにし、後妻が死亡した場合には自宅を前妻との子である長男に取得させて、血のつながった長男が安定した生活を送れるようにするなどの信託も組成できます。

遺言

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されるものは、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を利用するケースが多く、令和2年7月からは、法務局の遺言書保管制度が新しい制度として開始されました。

遺言書が利用される具体例

1.財産・相続に関すること

例えば、同居している二男に遺産をすべて渡したい場合や妻が自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)を確保したい場合などに遺言書を作成します。
また、ペットの世話を条件に財産を譲る場合などの条件を付すことも可能です。但し、遺留分侵害を考慮する必要があります。

2.身分に関すること

例えば、非嫡出子の認知や認知症の妻の後見人選任を指定すること、長男に墓や仏壇を継がせる(祭祀承継者を指定する)ことなども遺言でできます。

相続・遺産承継業務に
関するご相談の流れ

01.お問い合わせ

まずは、電話又はメールにてお問合せください。
初回相談は無料となりますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
また、面談が困難な場合は、電話やメール(またはZOOM)での相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

02.相談・面談

相談内容の詳細(家族構成、財産構成などの基本情報のヒアリング、ご不安や問題点)を伺います。
その際、承継資産に不動産がある場合は、不動産及び評価額の特定ができる資料として評価証明書(もしくは毎年役所から送付される課税明細書)や預金通帳等の財産が特定できる資料、相続関係が分かる戸籍等の書類がございましたら、それらの書類をご準備いただくと相談がスムーズです。お手元に資料がない場合は、委任を受け調査することも可能です。ご希望に合った生前対策メニュー(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。

03.お見積もりのご提示

ご相談内容に基づき、必要な手続き、必要な書類の案内を致します。
また、信託等の登記手続が必要な場合には登録免許税(登記申請時に貼付する印紙代。国税となります。)などの実費を要しますので、それらを含むお見積やおおむねのスケジュールを提示いたします。

04.家族信託を利用する場合は
 ご家族でお話し合いを行っていただきます。

04.家族信託を利用する場合はご家族でお話し合いを行っていただきます。

家族信託は委託者と受託者によって開始することができますが、ご家族で想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために委託者と受託者以外の方との話し合いの時間をとることは非常に重要です。

05.受任・着手

手続内容、お見積内容にご家族で了承を頂けましたら、書類作成(必要となる場合は戸籍等の収集)に着手いたします。
また、登記委任状や家族信託契約書等の書類に調印いただきます。なお、依頼内容に応じて着手金や登録免許税等の費用を事前にお預かりする場合もございます。

06.関係機関との調整

公証役場、金融機関などと事前調整や打ち合わせを行います。特に信託開始後の口座開設や借入などのため金融機関との調整はとても重要です。

07.公正証書作成・登記申請

公証人により家族信託契約書の公正証書や遺言書の公正証書を作成いたします。同時に、金融機関にて信託口口座の開設などを行います。また、登記申請が必要な場合は、司法書士により、法務局に登記申請を行います。
登録免許税等実費の立替金が生じる関係上、登記費用は原則、登記申請前にお支払いいただきます。
登記申請後、法務局の処理期間が2~3週間程度要します。登記完了後、「登記識別情報通知(従前の権利証にあたるもの)」など、登記に関する書類を成果物としてお引き渡し致します。

料金表

当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系を採用しております。
以下に基本的な料金の概要をご案内いたします。

家族信託コンサルティング費用

  • 料金は税別価格となります。
信託評価額費用(税別)備考
~1億円以下の部分1%最低30万円
1億円超~3億円以下の部分0.50%
3億円超の部分0.30%
~1億円以下の部分1%※最低30万円
1億円超~3億円以下の部分0.50%
3億円超の部分0.30%

その他費用

  • 料金は税別価格となります。
ご依頼内容報酬(税別)備考
公正証書作成費用10万円
公証人手数料3万円~10万円程度評価額、財産による。公証人に見積依頼
登記手続費用10万円~不動産の数、管轄により見積
登録免許税土地の0.3%、建物の0.4%
遺言書作成費用10万円~評価額、財産によりお見積り
公証人費用公正証書遺言を利用する場合:財産価格による
法務局手数料3,900円自筆証書遺言書保管制度を利用する場合
公正証書作成費用10万円
公証人手数料3万円~10万円程度※評価額、財産による。公証人に見積依頼
登記手続費用10万円~※不動産の数、管轄により見積
登録免許税土地の0.3%、建物の0.4%
遺言書作成費用10万円~※評価額、財産によりお見積り
公証人費用公正証書遺言を利用する場合:財産価格による
法務局手数料3,900円※自筆証書遺言書保管制度を利用する場合