相続遺産継承– Service –

相続・遺産承継

相続・遺産承継業務とは、亡くなった方の財産を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
不動産登記や預貯金、株式等の相続による名義変更手続を一括して行います。
また、不動産や預貯金など特定の遺産のみを指定した名義変更手続も、ご要望に応じて対応いたします。

相続・遺産承継業務のサポート内容

1.戸籍謄本や住民票など公的書類の収集代行

法務局や金融機関に相続手続をするために必要な被相続人の出生から死亡までつながりの取れる除籍、戸籍謄本等の取得、相続人を確定するための相続人全員の戸籍謄本の取得等を代行いたします。

2.相続関係説明図の作成

誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図を作成し、事案に応じて法務局に法定相続情報一覧図を取得いたします。

3.相続関係説明図の作成

誰がどの遺産を相続するか協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成いたします。

4.預貯金等の名義変更・解約手続き

遺言や遺産分割協議に基づき、金融機関にて、預貯金等の名義変更・解約手続を行います。

5.預貯金等の名義変更・解約手続き

遺言や遺産分割協議に基づき、証券会社にて、株式の移管、解約手続を行います。
ご依頼に応じて、司法書士の株式売却専用口座を開設し、売却代行を行うことも可能です。

6.不動産の名義変更手続き

遺言や遺産分割協議に基づき、ご自宅、マンションなど不動産の相続登記を申請いたします。
不動産を売却のうえ現金を分割する場合は、ご希望に応じ、不動産仲介業者の紹介も行います。

7.相続人様への遺産分配

遺言や遺産分割協議書に基づき、相続人様への遺産分配を行います。

8.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

遺産の額が非課税枠を超える場合、各相続人に対し、相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生するような場合は、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。

相続・遺産承継業務に
関するご相談の流れ

01.お問い合わせ

まずは、電話又はメールにてお問合せください。
初回相談は無料となりますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
また、面談が困難な場合は、電話やメール(またはZOOM)での相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

02.相談・面談

相談内容の詳細を伺います。
その際、不動産及び評価額の特定ができる資料として評価証明書(もしくは毎年役所から送付される課税明細書)やお手元に戸籍や遺言書等の書類がございましたら、それらの書類をご準備いただくと相談がスムーズです。お手元に資料がない場合は、委任を受け調査することも可能です。

03.お見積もりのご提示

ご相談内容に基づき、必要な手続き、必要な書類の案内を致します。
また、登記手続には登録免許税(登記申請時に貼付する印紙代。国税となります。)などの実費を要しますので、それらを含むお見積やおおむねのスケジュールを提示いたします。

04.受任・着手

手続内容、お見積内容に了承を頂けましたら、
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成・相続財産調査・遺産目録の作成等の業務に着手いたします。
また、委任状や遺産分割協議書等の書類に調印いただきます。なお、依頼内容に応じて着手金や登録免許税等の費用を事前にお預かりする場合もございます。
株式については、司法書士の売却専用口座を開設し、売却代行を行うことも可能です。

05.登記申請

司法書士により、法務局に登記申請を行います。
登録免許税等実費の立替金が生じる関係上、登記費用は原則、登記申請前にお支払いいただきます。
登記申請後、法務局の処理期間が2~3週間程度要します。
登記完了後、「登記識別情報通知(従前の権利証にあたるもの)」など、登記に関する書類を成果物としてお引き渡し致します。

06.その他遺産の分配

遺言や遺産分割協議書に基づき、相続人様への遺産分配、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告のうえ業務終結いたします。

料金表

当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系を採用しております。
以下に基本的な料金の概要をご案内いたします。

  • 料金は税別価格となります。
ご依頼内容報酬(税別)備考
5,000万円以下50万円
5,000万円超~1億円以下財産額の0.8%+20万円最高90万円まで
1億円超~3億円以下財産額の0.5%+50万円最高180万円まで
3億円超~財産額の0.4%+100万円
5,000万円以下50万円
5,000万円超~1億円以下財産額の0.8%+20万円※最高90万円まで
1億円超~3億円以下財産額の0.5%+50万円※最高180万円まで
3億円超~財産額の0.4%+100万円

但し、以下のすべての条件を満たす場合には遺産整理報酬の特例として一律400,000円(消費税別)とします。

  • 法定相続人5名以下
  • 遺産が自宅と5,000万円以下の金融資産
  • 被相続人の取引金融機関の数が5社以内
  • 被相続人の取引金融機関に証券会社がない
  • 相続人の方全員が日本国籍、日本在住の方

※次のような諸費用は、別途ご請求(お客さまのご負担)となります。

  • 戸籍謄本・除籍等実費、不動産登記の登録免許税、各種印紙代、預貯金等残高証明書等の交付手数料、振込手数料、相続税申告などにかかる税理士報酬、ゴルフ会員権の売却に伴う業者手数料や名義書換料 など
  • 顧問法律・税務事務所の専門的アドバイスを希望される場合は別途費用がかかります。また、遺産分割協議が調わず裁判手続き等に移行する場合は改めて弁護士費用・調停費用等が別途かかります。
  • その他、株式の売却について、司法書士の売却専用口座にて株式を売却後、現金を分配する場合…1証券会社あたり開設手数料35,000円(税別)の加算。