多重債務整理– Service –

多重債務整理

多重債務整理とは、複数の借金を抱え、その返済が困難となった場合に、交渉または法的な方法で整理することにより、弁済の負担を軽減し、生活の再建を図る手続きのことを指します。

多重債務整理手続きが利用される具体例

1.任意整理

任意整理は、借金の返済が難しくなった場合に、裁判所を介さずに弁護士や司法書士を通じて、債権者(お金を貸している人や会社)と直接交渉し、返済条件を緩和する方法です。具体的には、以下のような措置が取られます。

利息や遅延損害金のカット:交渉によって、今後発生する利息や遅延損害金の支払いを停止し、元本のみを返済するようにします。
返済期間の延長:返済期間を延長することで、月々の返済額を減らし、無理のない範囲での返済を目指します。

任意整理は、比較的手続きが簡単であり、裁判所の関与がないため、手続きの柔軟性が高いのが特徴です。また、自己破産のように資産を失うリスクも少ないと言えます。
ただし、すべての債権者が交渉に応じるとは限らないため、交渉が不調に終わる場合もあります。

2.個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの債務を数年間で分割返済する手続きです。これにより、住宅ローンを抱えている場合でも、自宅を失わずに済む可能性があります。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあり、債務者の収入や資産状況に応じて選択されます。

小規模個人再生:主に自営業者や収入が不安定な人が利用します。裁判所に提出する再生計画が債権者の過半数の同意を得られる場合に、手続きが進行します。

給与所得者等再生:主に安定した給与所得がある人が対象で、債権者の同意を得る必要がありません。一定額以上の収入がある場合に適用されます。

個人再生は、自己破産と異なり、一定の財産を守りながらも借金を大幅に減額でき、要件を満たせば住宅を守ることも可能です。

3.自己破産

自己破産は、債務者が所有する財産を裁判所の管理下で清算し、借金を免除してもらう手続きです。破産手続きが完了すると、債務者は原則としてすべての借金の返済義務から解放(免責)されます。

破産申立て:債務者が自己破産を申請し、裁判所がその申立てを認めると、破産手続きが開始されます。
財産の清算:債務者が持つ財産(家、車、貴金属など)が売却され、その売却益が債権者に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の財産は保護されます。
免責許可:裁判所が免責を許可すると、債務者は残った借金の返済義務から解放されます。
自己破産のメリットは、全ての借金が免除されるため、生活を再スタートさせやすい点です。ただし、一定期間は信用情報に記録が残り、新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されることになります。また、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる条件があり、ギャンブルや浪費による借金の場合には免責が認められない可能性もあります。

4.特定調停

特定調停は、簡易裁判所を通じて債務者と債権者が直接交渉し、調停委員の仲介のもとで返済計画を再設定する手続きです。調停委員は、中立的な立場から両者の意見を聞き、公平な解決策を提案します。

調停申立て:債務者が裁判所に特定調停を申し立てます。
調停手続き:調停委員が債務者と債権者の間に入り、返済額や返済期間について合意を目指します。
調停成立:両者が合意に至れば、調停が成立し、その内容に基づいて返済が進められます。
特定調停は、裁判所が関与するものの、裁判とは異なり、あくまで話し合いによる解決を目指す点が特徴です。手続きが比較的簡単で費用も抑えられる反面、任意整理と同様に、債権者が調停に応じない場合や、調停が不調に終わるリスクがあります。

多重債務整理に
関するご相談の流れ

01.お問い合わせ

まずは、電話又はメールにてお問合せください。
初回相談は無料となりますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
また、面談が困難な場合は、電話やメール(またはZOOM)での相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。

02.相談・面談

相談内容の詳細を伺います。
その際、どこ(債権者)からいくら(借金の額)をいつから(一番最初に借入した日)借入しているのかをまとめたものや契約書や振込明細、督促状など事件に関連する書類をご準備いただくと相談がスムーズです。
お手元に資料がない場合は、委任を受け調査することも可能です。

03.お見積もりのご提示

ご相談内容に基づき、必要な手続きの方針、必要な書類の案内を致します。
また、個人再生や破産手続を利用する場合は、裁判所に提出する印紙代や予納金などの実費を要しますので、それらを含むお見積やおおむねのスケジュールを提示いたします。

04.受任・着手

家族信託は委託者と受託者によって開始することができますが、ご家族で想いをしっかり共有するため、また、相続発生後の無用な争いを避けるために委託者と受託者以外の方との話し合いの時間をとることは非常に重要です。

05.事件終結

交渉、裁判所の手続などを経て、トラブルが解決すると、費用残額や、報酬金をお支払いいただきます。
個人再生や破産手続の場合は、免責決定書など、手続に関する書類を成果物としてお引き渡し致します。

料金表

当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系を採用しております。
以下に基本的な料金の概要をご案内いたします。

任意整理
(非事業者・債権額1000万円以内)
(特定調停の場合もこれに準ず)

(1)着手金

2万円×債権者数。
(ヤミ金の場合 5万円×債権者数)
但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。

(2)報酬金

(a)残債務あり又は0となる場合当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%

(b)過払金を回収した場合

訴訟によらない回収;当該債権者主張の元金の10%+過払い金の20%
訴訟による回収;当該債権者主張の元金の10%+過払い金の25%(印紙・郵券等の実費別)
*但し、上記算出により1債権者につき、報酬が3万円に満たない場合は、3万円を下限報酬とする。

(3)分割弁済代理送金手数料

1件1回1000円。
(金融機関の振込手数料別)

(4)任意整理終了後の支払条件変更等の債権者との交渉は当初の委任契約と別契約とする。

自己破産
(非事業者・債務総額1000万円以下、予納金・印紙代・郵券別途約1万5千円)

(1)・同時廃止事件の場合の着手金

債権者数に応じて、次の金額とする。
(但し、個人事業者の場合は一律5万円加算)
10社以下 25万円
11社以上 30万円

・管財事件の場合の着手金 35万円 
※管財人費用が別途必要(20万円~)

(2)報酬金 当事務所では頂いておりません。

個人再生
(大阪の場合 裁判所予納金約2万5千円別途、再生委員が選任された場合予納金約20万円別途)
(京都の場合 裁判所予納金約16万円別途)

(1)着手金

(a)住宅資金特別条項なし 30万円
(b)住宅資金特別条項あり 35万円

(2)報酬金

 当事務所では頂いておりません。

その他

(1)通信費・郵券等の実費

(2)手続中に応訴が必要となった場合(債権者に訴えを提起された場合)
1つの訴訟につき、一律上記に5万円加算