Real estate registration
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する所有権やその他の権利、またはその不動産の状況について、公的な記録をすることを指します。
日本においては、法務局が不動産登記を記録、管理し、この登記によって不動産に関する権利関係が公示され、取引の安全性を図り、第三者に対しても権利を主張できるようになります。
不動産登記が必要となる場合
1.不動産の売買
不動産を売買した場合、購入者の住所氏名を登記簿に登録することで、その不動産の所有者としての権利を公示します。
2.相続
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人がその不動産を相続したことを公示するためには、相続登記を行い、相続人の住所氏名を登記簿に登録する必要があります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されましたので、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
3.贈与
不動産を他人に贈与する場合も、その贈与を登記することが必要です。これにより、贈与された側の住所氏名が登記簿に記載され、権利が移転したことを公示されます。
4.抵当権の設定や抹消
不動産を担保にしてローンを組む場合、金融機関の抵当権を設定するための登記が必要です。これにより、貸し手の権利が登記簿に記載され、優先弁済順位などの法的な保護を受けることができます。
また、住宅ローンの弁済が終わった際には、その抵当権は自動で消えるものではなく、法務局に抹消の登記を申請する必要があります。
5.建物の新築
新築した建物やまだ登記されていない建物を取得した際に、建物表題登記を行う必要があります。
建物の場所や種類、構造、床面積など、建物の物理的現況を不動産登記簿の「表題部」に記載することで、どのような建物であるかを登記します。
6.地目や面積の変更
不動産の地目(用途)や面積が変更された場合、その変更を登記簿に反映させるために登記が必要です。
7.住所や氏名の変更登記
不動産の名義人の住所や氏名に変更が生じた場合、登記簿にその変更を反映させる手続きです。
不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から住所や氏名の変更登記が義務化され、不動産の所有者は変更があった日から2年以内に登記を申請する必要があります。
施行日以前に変更が発生している場合も登記の申請義務があります。
Flow
不動産登記に関する
ご相談の流れ
01.お問い合わせ
まずは、電話又はメールにてお問合せください。
初回相談は無料となりますので、ご希望の面談日時をお伝えください。
また、面談が困難な場合は、電話やメール(またはZOOM)での相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
02.相談・面談
相談内容の詳細を伺います。
その際、不動産及び評価額の特定ができる資料として評価証明書(もしくは毎年役所から送付される課税明細書)や相続の場合はお手元に戸籍や遺言書等の書類がございましたら、それらの書類をご準備いただくと相談がスムーズです。
お手元に資料がない場合は、委任を受け調査することも可能です。
03.お見積もりのご提示
ご相談内容に基づき、必要な手続き、必要な書類の案内を致します。
また、登記手続には登録免許税(登記申請時に貼付する印紙代。国税となります。)などの実費を要しますので、それらを含むお見積やおおむねのスケジュールを提示いたします。
04.受任・着手
手続内容、お見積内容に了承を頂けましたら、書類作成(必要となる場合は戸籍等の収集)に着手いたします。
また、登記委任状や遺産分割協議書等の書類に調印いただきます。
なお、依頼内容に応じて着手金や登録免許税等の費用を事前にお預かりする場合もございます。
05.登記申請
司法書士により、法務局に登記申請を行います。
登録免許税等実費の立替金が生じる関係上、登記費用は原則、登記申請前にお支払いいただきます。
登記申請後、法務局の処理期間が2~3週間程度要します。
登記完了後、「登記識別情報通知(従前の権利証にあたるもの)」など、登記に関する書類を成果物としてお引き渡し致します。
Price list
料金表
当事務所では、お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系を採用しております。
以下に基本的な料金の概要をご案内いたします。
- 料金は税別価格となります。
ご依頼内容 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|
所有権保存 | 28,000円~ | 固定資産の評価額 500万円未満 |
所有権移転(売買) | 35,000円~ | 固定資産の評価額 500万円未満 |
登記名義人表示 (住所・氏名)変更 | 10,000円~ | |
抵当権設定 | 30,000円~ | 設定金額 500万円未満 |
抵当権抹消 | 15,000円~ | |
不動産の数による加算 | 1,000円 | 不動産2物件目以降1物件ごとに加算 |
登記情報調査 | 1,000円 | 別途1物件につき331円の実費 |
謄本取得 | 1,000円 | 別途1通につき600円の実費 |
決済立会業務 | 20,000円~ | 固定資産の評価額 500万円未満 |
日当・交通費 | 18,000円~ | 大阪市内・京都市内 |
所有権保存 | 28,000円~ | ※固定資産の評価額 500万円未満 |
---|---|---|
所有権移転(売買) | 35,000円~ | ※固定資産の評価額 500万円未満 |
登記名義人表示 (住所・氏名)変更 | 10,000円~ | |
抵当権設定 | 30,000円~ | ※設定金額 500万円未満 |
抵当権抹消 | 15,000円~ | |
不動産の数による加算 | 1,000円 | ※不動産2物件目以降1物件ごとに加算 |
登記情報調査 | 1,000円 | ※別途1物件につき331円の実費 |
謄本取得 | 1,000円 | ※別途1通につき600円の実費 |
決済立会業務 | 20,000円~ | ※固定資産の評価額 500万円未満 |
日当・交通費 | 18,000円~ | ※大阪市内・京都市内 |