もし、あなたが借金で苦しんでいるのであれば、私たち司法書士があなたをサポートします。
あなたを救う方法としては主に以下の3つがあります。
- 任意整理
- 任意整理とは、文字通り「借金を任意で整理すること」です。
つまり裁判所などを通さず、当事者同士で毎月の支払いや利息について減額してもらえるように交渉し、借金の額を減らすように努力することです。
現状、借金を毎月支払うのは厳しいが収入の見通しなどもあり、借金はしっかり返したいという方におすすめです。
- 民事再生
- 任意整理をしたが、まだ借金が多く返済のメドも立たないが、マイホームは手放したくないという方におすすめなのが民事再生です。
ただし、これには継続した収入のある方が対象となるので、民事再生をできるか不安のある方は一度、ご相談ください。
- 自己破産
- 自己破産という言葉にネガティブなイメージを持つ方は少なくないでしょう。
しかし、自己破産は国が定めた国民の救済方法の一つなのです。
ただし、自己破産をするためには自己の財産を手放さなければなりません。
また、破産が欠格自由となる弁護士・司法書士・税理士などの資格や取締役などの地位を失うことになります。他にも業務停止される可能性のある職業もありますが、免責決定と同時に復権できますので、永遠にその職に戻れないのでご安心ください。
しかし、保証人となっている方については債務を免れることがありません。
もし、自己破産を希望しているのであれば、そういったことも検討することをおすすめします。
もし、あなたが借金に苦しんでいるのであれば、一度ご相談ください。
あなたに最適な案をご提案します。